借金ごときであたふたするな! -2ページ目

貸金業者の説明責任を強化

金融庁は5月1日から貸金業者に対する事務ガイドラインの一部改正 を実施する。

この改正は、保証人並びに公正証書に関する説明責任を強化するものだ。

 

保証人に対しては、最悪のシナリオを想定した説明を行わなければならない。

例えば、次のようなことである。


  ・主たる債務者が支払いが出来なくなった時には、代わって支払い義務が発生すること。

  ・そして、保証人になった者が支払い出来なくなった時には、強制執行により財産を差し押さえられること。

  ・それから連帯保証人は、催告の抗弁権・検索の抗弁権がないことである。


 また、公正証書に関しては、法的効果を含め内容を十分理解できるように説明しなければならない。

 

先般のブログでも記載したが、やはり貸金業者が説明責任の周知徹底を行っていないことが、

今回の改正につながったと思われる。

 

しかし、このことが末端従業員までしっかりと伝わり遵守されるかは、はなはだ疑問である。


 

詐欺まがいの保証制度

前回は、『保証人』について記載した。 今回は、『保証制度』について記載する。

 

銀行の住宅ローンやカードローンには必ず、保証会社がついている。

カードローンを一例に見てみよう。

 

申込書をよく見ると、「○○会社の保証が受けられる方」という文言が記載されている。

これは何を意味するかと言うと、金を借りた人間が返済できなくなった時に、保証会社が銀行へ

代位弁済することである。

 

この保証会社へは当然、保証料が支払われている。

それを誰が支払うのかといえば、金を借りた人間である。

一括で納めたり、金利に含まれていたりと、さまざまである。

 

いってみれば、保険のようなものである。

「もしも返済が出来なくなった時には、保証会社が代わりに払ってくれるから、安心だ」と、思われるだろう。

 

しかしである。

そうなったとしても、借金が帳消しになるわけではない。

保証会社へ支払わなければいけないのである。

 

 

前述に「保険」という言葉を使ったが、自動車保険を例に話をする。

車を運転中に人を跳ねてしまい、死傷させてしまった場合、保険会社から相手に賠償金を支払ってもらう。

万が一の時の保険であるため、当然の話である。

 

その後、しばらくして保険会社から、

「今回の件で、相手方へ○○万円お支払いしました。つきましては、お支払いした金額を至急、

 保険会社へお支払い下さい。」と、言われたらどうだろう!?

 

「何のために掛金を払って保険を掛けているんだ!」と思われるであろう。(実際にはそのようなことはないが・・・)

 

銀行のローンに関しては、事実、それがまかり通っているのである。

支払った保証料はどうなるのか?

戻ってくるわけではない。

 

全く詐欺同然である。

 

 

 

 

 

 

保証人に潜む罠

借金における「保証人」 ・・・ これは非常に恐ろしい制度である。

日本において、この古き理不尽な制度によって、どれだけ多くの人間が苦しめられているか・・・

 

通常 「保証人」という言葉で一括りされているが、そのほとんどが「連帯保証人」である。

まず、この「保証人」と「連帯保証人」とはどう違うのかを、保証人を頼む人間、そして頼まれる人間、

双方がその違いをしっかりと認識しておくべきである。

 

「保証人」と聞けば、借金した人間が返せなくなったときに、「代わって返済しなければいけない」と

いうことは、誰でもわかっていると思う。 しかし、両者の違いは天と地の差である。

 

単なる「保証人」は、二次レベル的な役割で、債権者から支払い催促がきた場合には、

“借りた人間にまず催促してくれ!” 、“借りた人間の財産から取ってくれ!” と言うことが出来るが、

「連帯保証人」は、その主張が出来ないのである。

金融機関側からしてみれば、非常に都合の良い制度で、「取れるところから取る!」というようなことである。

 

つまり 「連帯保証人」とは、金を借りた人間と支払い義務は同等であるということである

 

もう一つこわいのが「根保証」である。

この「根保証」、もとはといえば、すぐに追加して融資してもらえるように借り手側のニーズによりできた

制度であるが、これに連帯保証がされていたら、最悪である。

 

その保証枠が1000万円であったとしよう。

自分は当初200万円の連帯保証人を受けていたつもりでも、もし借り手がその後追加で800万円

借りた場合、その額まで保証しなければならないのである。

 

このような恐ろしい制度であるにも関わらず、金融機関側は連帯保証人に対して、こと説明に欠いている。

もちろん一応説明らしきものはするが、正確に説明していたら連帯保証人になる人間はビビって、

保証を受けなくなってしまうからである。

また時には、借金する人間に “保証人に署名捺印をもらっておいて下さい” とだけ言っている場合もある。

 

このような重要事項であるにも関わらず、このことを軽視しているあたり、全くもって許されないことである。

戦後のまだ金融システムが未発達の日本においては、この制度は大変重要な役割を果たしたが、

現代おいて、こんな制度はすぐにでも撤廃すべきである。

 

このブログと少し主旨は異なるが、日本でのベンチャーの育成が足踏みしているのは、こういった

「保証人制度」によるところが要因であると感じている。

 

 

今回、保証人に関する内容を書いたが、これは資金調達コンサルタントの bhycom 氏の導きによって

書かさせていただいた。 この場で御礼申し上げます。

 

彼のブログは、大変すばらしいコンテンツとなっており、精読されることをお薦めする。

 

 

銀行の消費者金融化

いま銀行と消費者金融が急接近している。

ある大手銀行のATMコーナーでは、消費者金融の申込書並びにポスターが掲げられており、消費者金融への融資の誘導を行っているのである。

これはどう意味かおわかりだろうか?

銀行へ個人ローンを申し込み、審査基準にあわない場合、「消費者金融へどうぞ!」ということである。

銀行関係者によると、メイン・ターゲットとする顧客層は、ロー・リスク層であり、それ以外は、消費者金融へ紹介するらしい。

つまり、銀行が消費者金融と一緒になって、収入や財産が少ない人間を、ハイ・リスク層と決め付け、高利に誘導するわけである。

この図式は、かつてのヤミ金が行っていた「まわし」の手口と同じである。

いま銀行は、昨今の低金利のもとで収益が上がらなくなっている。
そのために最終手段として高利の消費者金融と手を組んだのだろうか!?

銀行はある意味、公器の役割も備えていると認識すべきである。

全くもって、許されざる禁じ手である。

このような銀行と消費者金融との連携は、高利にお墨付きを与るようなものである。

こうなれば、今後ますます借金地獄をみる人間が増えるであろう。

『みなし弁済』規定

前回、利息のグレー・ゾーンについて記載したが、

なぜ、消費者金融・信販会社は「利息制限法違法」、すなわち「利限法」を

超える高利な利息で貸し付けることができるのか?

それは、今回述べる『みなし弁済』規定を満たしていれば、例外とされる

ことである。

貸金業規正法第43条において、「利限法」を超える利息であっても、

債務者(借主)が任意で支払った場合には、その利息は有効である

というものである。

みなし弁済規定は次の通りである。


1.債権者(貸主)が貸金業としての登録業者であること

2.債務者(借主)が利息と認識して支払ったもの

3.債務者(借主)が利息として任意に支払ったもの

4.契約時に貸金業規正法 第17条の要件を満たしている書面が

  交付されていること

5.弁済時に貸金業規正法 第18条の要件を満たしている受取証書が

  交付されていること


このようになっているが、もう少しわかりやすく解説しよう。

1.については、財務局に貸金業者として登録されていることである。

  無登録業者や個人間による賃借契約には、みなし弁済規定は

  適用されない。


2.の「利息として認識して支払った」とはどういうことか?

  自分が支払っている金額のうち、元本がいくらで、利息がいくらと

  いうようにしっかりと認識していることである。

  
3.の「任意に支払った」とは、『自分の意思』で支払ったことを意味する。
 
  強迫や強制はもちろんのこと、「利限法」の上限利息を知らずして

  支払ったものは「任意」とは言えない。

  契約時においても利息の説明はあっても、上限利息の説明など

  あるはずもない。

  支払い時に、超過分の利息支払いを拒むことができるのか?

  できるはずがない。

    
4.の17条書面には次の記載事項が必要であり、これらが一つでも

  漏れていれば書面としての効力はない。

  ・貸金業者の商号・名称または名前・住所
  
  ・契約年月日

  ・貸付金額

  ・貸付利率

  ・返済方法

  ・返済期間・返済回数

  ・賠償の予定に関する定めある場合にはその内容

  ・その他、財務省令で定める事項


5.の18条書面についても4.と同様である。

  ・貸金業者の商号・名称または名前・住所
  
  ・契約年月日

  ・貸付金額

  ・受領金額およびその利息

  ・賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
 
  ・受領年月日

  ・返済期間・返済回数

  ・賠償の予定に関する定めある場合にはその内容

  ・その他、財務省令で定める事項


さて、どうだろう。

これらを満たしている業者、特に消費者金融は皆無といっていいだろう。

つまりが、貸金業者はこの「みなし弁済」規定を利用して、

やりたい放題なのである。


利息における『グレー・ゾーン』

貸金業、特に消費者金融そして信販会社は法外な利息を

取っていることをご存知だろうか?

「利息制限法」、俗に言う「利限法」を大幅に超える不当な

利息を取っているのである。

利限法に基づく上限利息は次のようになっている。


1.元本10万円未満          ・・・ 年20%
2.元本10万円以上100万円未満 ・・・ 年18%
3.元本100万円以上         ・・・ 年15%


これらを満たしている貸金業が一体どのくらいあるのか。

本来であれは、上記を超える利息は無効であるはずであるが、

ほとんどの消費者金融・信販会社はこれらを満たしていないのである。

これには訳がある。

この利息を大幅に超えても民法がゆえに罰則規定がないからである。

もう一つ「出資法」というのがある。

これは、上限利息が年29.2%と定められている。

こちらは刑法である為、上限利息を超えた場合には罰則規定がある。

ほとんどの消費者金融・信販会社は、「利限法」そして「出資法」、

これらの狭間を『グレー・ゾーン』として、出資法すれすれで融資を

行っているのである。

ところでなぜ、これら貸金業者は、民法である「利限法」を超えた利息で

ゆうゆうと融資を行うことが可能なのか?

それは貸金業規正法の中で「みなし弁済」という規定があるからである。

これについては、また次回に記載させいただきたいと思う。

借りたものは返す

当たり前のことである。

自動車事故を起こそうと考え起こす人間はいない。
これと同じで初めから返すつもりがなく借りる人間はいない。
そんなことをすればそれこそ詐欺である。

個人間の貸し借りにおいては、やはり絶対に返さなければいけないと
思うが、金融機関との賃借については別の話である。

金融機関にとっての貸金業はビジネスである。
つまりが契約の一種である。

契約であるがゆえに内容変更をしてもらうことは何も悪いことではない。
どんどん交渉すれば良いのである。

ましてや法外な利息を取っている貸金業には、払い過ぎている利息を
払い戻してもらう必要がある。


真面目な人間ほど、なんとしても返さなければいけないという心理が
多く働く。
そしてどんどん追い詰められていく。

そうなる前に交渉出来るすべがあることを是非知ってほしい。

『借金ごときであたふたするな!』

昨今の自殺・犯罪の多くが金絡みである。

借金に行き詰ったゆえに、冷静な判断ができなくなり、
このような行動に移してしまう。

自分もかつては借金に悩み苦しんだ。
来る日も来る日も頭から借金のことが離れない。
暗闇の中で抜け道が見つからずさまよっていた。

しかし一光を見つけ出すことで救われた。
解決法はある。

借金ごときで人生を狂わせることはない。
非合法がまかり通っている債務は合法的に踏み倒せ!

これが私の持論である。