『みなし弁済』規定 | 借金ごときであたふたするな!

『みなし弁済』規定

前回、利息のグレー・ゾーンについて記載したが、

なぜ、消費者金融・信販会社は「利息制限法違法」、すなわち「利限法」を

超える高利な利息で貸し付けることができるのか?

それは、今回述べる『みなし弁済』規定を満たしていれば、例外とされる

ことである。

貸金業規正法第43条において、「利限法」を超える利息であっても、

債務者(借主)が任意で支払った場合には、その利息は有効である

というものである。

みなし弁済規定は次の通りである。


1.債権者(貸主)が貸金業としての登録業者であること

2.債務者(借主)が利息と認識して支払ったもの

3.債務者(借主)が利息として任意に支払ったもの

4.契約時に貸金業規正法 第17条の要件を満たしている書面が

  交付されていること

5.弁済時に貸金業規正法 第18条の要件を満たしている受取証書が

  交付されていること


このようになっているが、もう少しわかりやすく解説しよう。

1.については、財務局に貸金業者として登録されていることである。

  無登録業者や個人間による賃借契約には、みなし弁済規定は

  適用されない。


2.の「利息として認識して支払った」とはどういうことか?

  自分が支払っている金額のうち、元本がいくらで、利息がいくらと

  いうようにしっかりと認識していることである。

  
3.の「任意に支払った」とは、『自分の意思』で支払ったことを意味する。
 
  強迫や強制はもちろんのこと、「利限法」の上限利息を知らずして

  支払ったものは「任意」とは言えない。

  契約時においても利息の説明はあっても、上限利息の説明など

  あるはずもない。

  支払い時に、超過分の利息支払いを拒むことができるのか?

  できるはずがない。

    
4.の17条書面には次の記載事項が必要であり、これらが一つでも

  漏れていれば書面としての効力はない。

  ・貸金業者の商号・名称または名前・住所
  
  ・契約年月日

  ・貸付金額

  ・貸付利率

  ・返済方法

  ・返済期間・返済回数

  ・賠償の予定に関する定めある場合にはその内容

  ・その他、財務省令で定める事項


5.の18条書面についても4.と同様である。

  ・貸金業者の商号・名称または名前・住所
  
  ・契約年月日

  ・貸付金額

  ・受領金額およびその利息

  ・賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
 
  ・受領年月日

  ・返済期間・返済回数

  ・賠償の予定に関する定めある場合にはその内容

  ・その他、財務省令で定める事項


さて、どうだろう。

これらを満たしている業者、特に消費者金融は皆無といっていいだろう。

つまりが、貸金業者はこの「みなし弁済」規定を利用して、

やりたい放題なのである。