利息における『グレー・ゾーン』 | 借金ごときであたふたするな!

利息における『グレー・ゾーン』

貸金業、特に消費者金融そして信販会社は法外な利息を

取っていることをご存知だろうか?

「利息制限法」、俗に言う「利限法」を大幅に超える不当な

利息を取っているのである。

利限法に基づく上限利息は次のようになっている。


1.元本10万円未満          ・・・ 年20%
2.元本10万円以上100万円未満 ・・・ 年18%
3.元本100万円以上         ・・・ 年15%


これらを満たしている貸金業が一体どのくらいあるのか。

本来であれは、上記を超える利息は無効であるはずであるが、

ほとんどの消費者金融・信販会社はこれらを満たしていないのである。

これには訳がある。

この利息を大幅に超えても民法がゆえに罰則規定がないからである。

もう一つ「出資法」というのがある。

これは、上限利息が年29.2%と定められている。

こちらは刑法である為、上限利息を超えた場合には罰則規定がある。

ほとんどの消費者金融・信販会社は、「利限法」そして「出資法」、

これらの狭間を『グレー・ゾーン』として、出資法すれすれで融資を

行っているのである。

ところでなぜ、これら貸金業者は、民法である「利限法」を超えた利息で

ゆうゆうと融資を行うことが可能なのか?

それは貸金業規正法の中で「みなし弁済」という規定があるからである。

これについては、また次回に記載させいただきたいと思う。