貸金業者の説明責任を強化
金融庁は5月1日から貸金業者に対する事務ガイドラインの一部改正 を実施する。
この改正は、保証人並びに公正証書に関する説明責任を強化するものだ。
保証人に対しては、最悪のシナリオを想定した説明を行わなければならない。
例えば、次のようなことである。
・主たる債務者が支払いが出来なくなった時には、代わって支払い義務が発生すること。
・そして、保証人になった者が支払い出来なくなった時には、強制執行により財産を差し押さえられること。
・それから連帯保証人は、催告の抗弁権・検索の抗弁権がないことである。
また、公正証書に関しては、法的効果を含め内容を十分理解できるように説明しなければならない。
先般のブログでも記載したが、やはり貸金業者が説明責任の周知徹底を行っていないことが、
今回の改正につながったと思われる。
しかし、このことが末端従業員までしっかりと伝わり遵守されるかは、はなはだ疑問である。