連帯保証人となった者の相続
しばらくブログの世界から遠ざかっていた為、久しぶりの更新となった。
昨日、大阪でアイフルに対し、30道府県の約300人が集団提訴を行った。
これは、このブログでも取り上げた、「アイフル被害対策全国会議 」によるもので、
昨年7月に続き2回目の提訴となる。
アイフルに借金がある者は今後、「アイフル被害対策全国会議」へ連絡を取ってみるのも
一つの手段であろう。
さて、本題は今日のブログタイトルに関してである。
夫が事業を興している場合など、その妻が連帯保証人となっているケースが多い。
では、夫が多くの借金を残したまま死亡してしまった場合、妻はどうなるであろうか。
もちろん、連帯保証人であるからには借金を肩代わりしなければならない。
ここで少し機転が利く人間であれば、相続放棄を思い浮かべるであろう。
しかし、結論から言えば連帯保証人となった者は、相続放棄が出来ないのである。
夫が生命保険を十分に掛けている場合には、それで相殺できるであろう。
もしそれでまかなうことが出来なければ、返済するしかない。
またここで、「それでは妻は破産すればいいじゃないか」という声が聞こえてきそうである。
しかし、破産したとしても保険金は没収されてしまうのである。
ではどうすれば良いのか・・・?
それは、保険金の受取人を子供にしておくことである。
PS、ここ数日のbhycom 氏のブログで貸金業について、とても心に残る記事を書かれている。
是非、読んでいただきたいと思う。(3月7日,8日,9日)
bhycom 氏ブログ 【思うように資金調達ができない方へ】
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